スタッフに看護師資格を取らせたい。資格取得のお金をクリニックから出したとき経費になるか?
- 2017.11.14|Hirai Blog
看護補助の方に准看護師の資格を取らせたり、准看護師の方に正看護師の資格を取らせるための費用をクリニックで出してあげることはできますか?という質問を受けることがあります。
結論から言うと、
クリニックとしてどのような方を対象にする、いくら補助する、などの規程を設け、それに従いお金を支給し、それが返済義務がない状態になったとき、福利厚生費として処理できる場合がある、
ということになるとおもいます。
福利厚生費とはすべてのスタッフが同様の恩典を受けられる、というのが一般的ですが、実際は能力や意欲などクリニックが求める基準に達している方を対象とする、ということでも福利厚生になるとおもいます。
また、返済義務がある場合には、「貸付金」になりますので、返済義務がない、とした場合に福利厚生費として経費にしてよいとおもいます。
しかし、実際には資格を取得してすぐクリニックを辞められは困ります。
そこで、資格取得のための費用はクリニックからスタッフへいったん貸しといて(この時点では貸付金で処理する)、資格をとるか、退職した場合にはそこから返済してもらう、ということにします。資格を取得した場合には能力UP分を給与に上乗せしてあげれば、スタッフはクリニックに返済するお金を給与UP分である程度カバーできるので、その後も長く勤めるモチベーションがわくのではないでしょうか?
福利厚生費として認められるためのルール(規程)の整備と運用(実態)が重要ですね。
よくある質問があればまたブログに記載します!