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【クリニック専門】平井公認会計士事務所|医科特化の経営支援・医療法人化(全国対応)

クリニック経営 成功への道

福岡で開業医になり年収5,000万円(手取り3,000万円)を実現する方法とは?

福岡で開業医になり年収5,000万円(手取り3,000万円)を実現する方法とは?

年収5,000万円・手取り3,000万円は、開業医の「現実解」である

「開業医になれば年収が上がる」――この言葉を耳にしたことがある先生は多いと思います。実際のところ、開業医の平均年収は勤務医と比べてどうなのか、そして「年収5,000万円・手取り3,000万円」という数字は夢物語なのか、それとも現実なのか。

結論から言えば、適切な診療科選択と現実に即した入念な事業計画、そして正しい税務戦略があれば、年収5,000万円・手取り3,000万円は、十分に実現できる数字です。しかし、「開業すれば自動的に稼げる」という時代はとっくに終わっています。

特に福岡市内のような激戦区では、先生に経営者としての視点がなければ、開業後数年で資金繰りが悪化することも少なくありません。

本コラムでは、医科専門の平井公認会計士事務所が、診療科別の売上シミュレーション・税務上の手取り計算・医療法人化のタイミングを具体的に解説します。

一般内科、循環器内科、消化器内科、耳鼻咽喉科、皮膚科など、診療科ごとの詳細は、別途各コラムでご紹介する予定です。本コラムはその「総論」として、まずここで大局的な数字の構造を掴んでください。

勤務医と開業医、年収5,000万円の「中身」は別物

「年収」の定義と「事業所得」との違い

まず「年収」と「事業所得」という言葉の意味を整理しておきます。

勤務医の「年収」とは、税金や社会保険料が差し引かれる前の額面(グロス)の給与額を指すことが一般的です。例えば、年収1,500万円と言えば、税金や社会保険料を引く前の金額です。一方、「手取り」は年収から所得税・住民税・社会保険料を差し引いた後に実際に手元に残る金額です。

開業医の場合、「年収」に相当するのは「事業所得」です。事業所得とは、クリニックの売上からすべての経費を差し引いた後の利益のことです。経費とは、スタッフ人件費・医療材料費・地代家賃・設備の減価償却費などのことです。残った利益から、自分で所得税・住民税・社会保険料を支払う必要があります。ちなみに、これらの税金の計算は、当事務所のような税理士が計算してくれるので、安心してください。

ここで大切なことは、「開業医・事業所得5,000万円」と「勤務医・年収5,000万円(額面)」では、税負担の構造がまったく異なります。

開業医は「事業に使う経費を税金を払う前に差し引ける」という大きなメリットがある一方で、勤務医は会社が源泉徴収した後の手取りを受け取る形です。この違いを理解しないまま開業計画を立てると、「稼いでいるはずなのに手元にお金が残らない」という感覚的なズレが生じます。

簡単に言えば、勤務医は年収に税金等がかかり、開業医は経費を引いた利益に税金等がかかります。

開業医の手取りシミュレーション

開業方法には個人事業主としての開業と、医療法人としての開業があります。便宜上、前者を「個人クリニック」、後者を「医療法人」といいます。個人事業主として開業した場合(医師国保加入、社会保険料控除100万円と仮定)の、事業所得別の手残り試算は以下のとおりです。

事業所得 3,000万円 5,000万円 7,000万円
所得税 約880万円 約1,725万円 約2,625万円
住民税 約290万円 約490万円 約690万円
社会保険料(概算) 約100万円 約100万円 約100万円
手残り(税引後) 約1,730万円 約2,685万円 約3,585万円

※ 所得税・住民税は国税庁の速算表をもとに概算計算しています(社会保険料控除のみ考慮)。基礎控除・扶養控除・住宅ローン控除等は含まれておらず、実際はさらに変動します。正確なシミュレーションは個別の状況をもとに行います。

👉 国税庁「No.2260 所得税の税率

ポイント:事業所得5,000万円でも、手残りは約2,685万円です。手取り3,000万円台を確保するには、事業所得で7,000万円前後が目安になります。ただし、後述する「医師優遇税制(措置法26条)」や「医療法人化」を活用することで、同じ売上でも手残りを大きく増やすことができます。

個人事業主の開業を選ぶ場合は、医師優遇税制(措置法26条)と医療法人化の2つが手取りを増やすポイントです。とても大切なことなので、覚えておいてください。

年収5,000万円を実現するための「売上と患者数」の目安

事業所得5,000万円に必要な売上高はいくらか?

事業所得(利益)は「売上-経費」で計算できます。

事業所得(利益)=売上-経費

クリニック経営では、人件費・地代家賃・医療材料費・減価償却費などが主な経費となります。経費率は診療科によりますが、一般的に売上の65~75%程度になるケースが多く、事業所得5,000万円を得るには、年間売上で1.4億~2億円程度が必要になることが一般的です。

診療科によって外来単価(患者1人あたりの診療報酬)が大きく異なるため、同じ「年収5,000万円」を実現するために必要な患者数はまったく違います。以下は主な診療科の目安です。

診療科 年間売上高 借入金想定 1日患者数目安 院長所得目安(個人)
一般内科 約1.5~1.8億円 1億円 45~55人 約5,000万円
心療内科 約8,000万~ 1.2億円 5,000万円 35~50人 約4,500~5,000万円
循環器内科 約1.8~2.5億円 1.5~2億円 55~80人 約5,000万円
耳鼻咽喉科 約1.2~1.5億円 1億円 70~90人 約4,500~5,000万円
皮膚科 約1.2~1.5億円 8,000万円 80~100人 約4,500~5,000万円
整形外科 約1.5~2億円 1.5億円 80~120人 約4,500~5,000万円

※ 上記はあくまでも概算イメージです。開業地の立地・テナント賃料・スタッフ構成・借入額・設備投資規模によって大きく変動します。実際の事業計画を立てるときは、個別にシミュレーションを行う必要があります。

「患者数さえ来れば稼げる」ではない

患者数が目標に達していても、人件費率が高すぎる、借入返済が重い、役員報酬の設計が悪いといった理由で、手元にお金が残らないクリニックは少なくありません。

平井公認会計士事務所が重視する経営健全度の指標は次のとおりです。

  • 人件費率(院長報酬除く):20~25%以内が目安(整形外科は30%以内が目安)
  • 個人クリニックの利益率:25%以上、できれば30%以上
  • (院長報酬+法人利益)÷ 年間売上高:25%以上で健全、30%以上が目標

これらの指標を常に意識することが、「患者が来ているのに手取りが少ない」という状況を防ぐカギです。

これらの意味が分からなくても、当事務所のような医療専門の税理士事務所や財務に詳しい開業コンサルタントに支援を依頼すれば、実際の数字を使ってわかりやすく説明してくれるので、問題ございません。

開業医が絶対に使うべき「医師優遇税制」

措置法26条:保険診療収入に対する「概算経費の特例」

開業医(個人事業主)が使える最大の節税手段の一つが、租税特別措置法第26条に基づく「社会保険診療報酬の概算経費の特例」です。この特例を活用すると、開業方法によってはかなりの節税につながり、手取りを大幅に増やすことも可能です。通常、経費は領収書を集めて「実際に支出した金額」で計上します。しかし措置法26条では、保険診療報酬が年間5,000万円以下かつ総収入が7,000万円以下の場合に限り、国が定めた概算経費率を使って経費を計上することができます。

実際の経費より概算経費の方が多くなるケースがあり、この場合課税所得を大きく圧縮できます。

👉 e-Gov法令検索「租税特別措置法第26条

年間の社会保険診療報酬(A) 概算経費の計算式
2,500万円以下 A × 72%
2,500万円超~3,000万円以下 A × 70% + 50万円
3,000万円超~4,000万円以下 A × 62% + 290万円
4,000万円超~5,000万円以下 A × 57% + 490万円

具体例:保険診療報酬4,500万円、実際の経費2,500万円の場合

  • 概算経費 = 4,500万円 × 57% + 490万円 = 3,055万円
  • 実際の経費(2,500万円と過程)より概算経費(3,055万円)の方が555万円多い
  • → 課税所得が555万円少なくなり、その分の税負担が軽減される

措置法26条を使える条件(保険診療報酬5,000万円以下・総収入7,000万円以下)を超えると、この特例は使えなくなります。この「切れ目」が、医療法人化を検討すべき重要なラインの一つでもあります。

給与所得控除:法人化後も使える所得分散の武器

個人事業主のまま開業していると、院長は自分自身に「給与」を払えません。クリニックの利益がそのまま院長個人の所得になるため、累進課税の最高税率ゾーンに一気に突入し、多くの所得税を払うことになります。

医療法人化すると、院長は法人から「役員報酬(給与)」を受け取る形になります。給与には「給与所得控除」という概算経費が認められ、例えば役員報酬が3,000万円の場合、195万円分が自動的に控除されます。さらに、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合などは、「所得金額調整控除額」というものを給与所得控除額に加えることができます(控除額が大きくなります)。

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%

という計算式になります。

役員報酬3,000万円の場合の所得金額調整控除額は、15万円になります。

よって、役員報酬3,000万円の場合の給与所得控除(195万円)と所得金額調整控除額の合計額は210万円になります

さらに配偶者や家族への役員報酬分散が可能になるため、世帯全体の税負担を大きく下げることができます。

👉 国税庁「No.1410 給与所得控除」

👉 国税庁「No.1411 所得金額調整控除

医療法人化のタイミングと年収5,000万円の関係

個人クリニックと医療法人、何が違うのか?

医療法人化すると、所得税の面で大きな変化が生じます。個人のまま所得が4,000万円を超えると、所得税45%+住民税10%=最大55%という税率が上限の所得には適用されます。

一方、医療法人の実効税率(法人税・地方税等を合わせた実質的な税負担率)は約23~30%程度です。

一般の株式会社に比べて税率が低くなる主な理由は、医療法人の保険診療所得には事業税がかからないためです。これが「医療法人化による節税」の核心です。

比較項目 個人クリニック 医療法人(法人化後)
所得税率(最高) 最大55%(所得税45%+住民税10%) 法人税等 実効税率 約23~30%(保険診療所得は事業税非課税)
所得分散 院長1人に集中 役員報酬を複数名に分散可
概算経費(措置法) 措置法26条 (社保報酬5,000万円以下) 措置法67条 (同様の上限条件あり)
退職金 退職金は出せない 役員退職金の積立・支給が可能
福利厚生 家族への制限あり 社宅・旅費規程・人間ドック等が使える
赤字繰越 3年 10年

法人化を検討する目安:所得1,500万円超

平井公認会計士事務所の実務上の目安として、年間の事業所得(利益)が1,500万円を超えたあたりから、医療法人化を本格的に検討する価値が出てきます。

これは「絶対的な基準」ではなく、私自身が多くの先生の税額・世帯収入・ライフプランをシミュレーションしてきた経験から導いた目安です。ご家族の状況や住宅ローン・教育費の有無によって、最適なタイミングは変わります。

「措置法の切れ目」が法人化のもう一つのサイン

前述の措置法26条は、保険診療報酬が年5,000万円・総収入が7,000万円を超えると使えなくなります。この上限に近づいてきたタイミングが、法人化の重要なサインです。

措置法が使えなくなると課税所得が一気に増えるため、法人化による所得分散の恩恵が大きくなります。

年収5,000万円を目指す先生は、開業から3~5年で保険診療報酬がこのラインに近づくケースが多いため、開業前から「法人化のロードマップ」を事業計画の中に取り入れておくことが大切です。

クリニックを医療法人化するタイミングについては、コラム「クリニックを医療法人化するタイミング」をご覧ください。

年収5,000万円を実現する開業を成功させる5つの条件

条件① 現実的な事業計画を立てる

開業コンサルタントやハウスメーカーが作成する事業計画書には、初月から患者が1日40~50人来院するような「バラ色の数字」が並んでいることがあります。

しかし、平井公認会計士事務所が支援してきた内科クリニックの現状は、開院直後の1日外来患者数が10人未満、日によっては2~3人という状況が1~2ヶ月続くことも珍しくありません。クリニックの患者数は、認知度と口コミによって少しずつ増えていきます。

競合の多い科目では、「最悪のスタートでも資金が底をつかない」計画を立てることが、開業成功の第一歩です。月間固定費の10倍程度の運転資金(自己資金+融資)を確保することを目安にしてください。

条件② 診療科の特性を活かした立地・設備を選ぶ

診療科によって最適な立地が異なります。患者の来院頻度が高く、リピーターが多い内科・心療内科・耳鼻科・皮膚科は、駅前や住宅街の視認性の高い場所が有利です。

1日の患者数が多くなる耳鼻科・皮膚科・整形外科は、駐車場をできるだけ多く確保することが重要です。特に整形外科はリハビリで滞在時間が長くなるうえ、足の痛みや怪我でそもそも歩いて来院できない患者さんも多いため、駐車台数が直接的に集患力に影響します。駐車場台数の多い物件を優先して検討することを強くお勧めします。

一方、設備投資が大きい整形外科・眼科では、借入総額と返済計画のバランスが経営の命運を握ります。整形外科ではリハビリ機器・レントゲン等の初期投資が重く、眼科では手術機器を含めると2億円規模の借入になることも珍しくありません。開業前の精緻な事業計画が不可欠です。

条件③ 人件費率をコントロールする

年収5,000万円を達成しているクリニックに共通しているのが、人件費率(院長報酬を除く)を適切な水準に収めていることです。スタッフが多すぎれば経費が膨らみ、少なすぎれば診療効率が落ちます。診療科ごとの目安は「20~25%以内」ですが、リハビリスタッフが必要な整形外科は「30%以内」を目標とします。

平井公認会計士事務所が開業支援したクリニックでは、「売上に対する人件費率の目標値に収まる範囲内で余った金額を賞与原資とする」仕組みをスタッフに周知することで、採用と定着を両立させている顧問先の事例を多数持っています。

スタッフから「人を増やして」と言われた際も、「人を増やせば人件費率が上がり、皆さんの賞与原資が減るけれど、それでもいいか?」と経営視点で対話できるようになります。

条件④ 税理士・会計士は開業前から医療専門家に依頼する

開業直前に「税務だけ」を依頼する税理士と、開業前から「事業計画の精査・資金調達・措置法の活用・医療法人化のロードマップ」まで一緒に考えてくれる医療専門の会計士では、10年後の手元資産に数千万円~1億円以上の差が出ることがあります。

「先生が医療に専念できるよう、経営の数字は任せてほしい」――これが平井公認会計士事務所のスタンスです。

条件⑤ 医療法人化のタイミングを見誤らない

年収が増えるほど所得税の累進税率が重くなります。医療法人化のタイミングを1年見誤るだけで、数百万円単位の税負担増になることも珍しくありません。

一方で、医療法人化すると役員報酬を固定する必要があるため、先生の「手元現金の拘束」というデメリットも生じます。

先生の所得水準・家族構成・ライフプランを総合的に踏まえて「いつ、どのような形で法人化するか」を設計するのが、医療専門の会計士の仕事です。

福岡で開業する先生へ:激戦区での現実と勝ち筋

福岡県は、全国でも類を見ないクリニックの超激戦区です。公的統計によれば、福岡県の一般診療所数は過去10年間で200件以上純増しています。廃院や承継で淘汰が進む一方、それを上回るペースで新規開業が続いています。

さらに、福岡市は外来医師多数区域に認定されており、クリニック開業規制が懸念されています。2026年5月現在では、本格的な開業規制はございませんが、今後は制限されていく恐れもあります。

この環境で「年収5,000万円・手取り3,000万円」を実現するには、医師としての技術力と患者様への対応の良さに加え、経営者としての数字力が不可欠です。平井公認会計士事務所が福岡市内での開業支援で実感している「勝ち筋」をお伝えします。

  • 開業2年前から動く:立地選定・資金計画・開業コンサル選びの3点が勝負を決める
  • 競合の多い診療科ほど「差別化」が重要:HP・MEO対策・検診営業など先手必勝
  • 運転資金は月間固定費の10倍を目安に確保:銀行融資+自己資金の組み合わせで備える
  • 開業後の医療法人化を前提に、最初から税務戦略を組み込んだ事業計画を立てる

まとめ

本コラムでご説明した内容を整理します。

  • 開業医の「年収(事業所得)」は売上から経費を引いた利益のことであり、そこから税金・社会保険料を支払った残りが手取りとなる
  • 事業所得5,000万円の手残りは約2,685万円が目安(各種控除により実際は変動)
  • 診療科によって必要な患者数・売上規模・借入額が大きく異なる
  • 措置法26条(概算経費の特例)は保険診療報酬5,000万円・総収入7,000万円以下で適用可能
  • 所得1,500万円超が医療法人化を検討する実務上の目安
  • 年収5,000万円実現の条件は「現実的な事業計画・人件費率管理・税務戦略・医療法人化の設計」

これらの条件を満たすためには、事業計画を立てるときに医療専門の会計士に相談することが大切です。

なお、本コラムはあくまでも総論です。一般内科、循環器内科、消化器内科、耳鼻咽喉科、皮膚科など、診療科ごとの詳細なシミュレーションは別途各コラムでご紹介する予定です。

【平井公認会計士事務所・無料経営診断のご案内】

自分の診療科では、年収5,000万円に必要な患者数はどのくらいか?」「開業前から医療法人化まで一貫して経営相談できる専門家を探している」――そのようなお悩みをお持ちの先生は、ぜひ平井公認会計士事務所にご相談ください。

平井公認会計士事務所は、医科クリニックに専門特化した公認会計士・税理士事務所です。約100件の顧問先データをもとに、診療科別の現実的なシミュレーションをご提供します。開業前の資金計画から、医療法人化のタイミング、分院展開まで一貫してサポートいたします。オンラインでの無料相談も承っております。

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(※ 当事務所は医科専門のため、歯科の先生は原則対応しておりませんのでご了承ください)

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(受付時間:9:00~17:30 土・日・祝を除く)

この記事の著者

日本のクリニックが、安心して医療に専念できる未来を。

平井公認会計士事務所
公認会計士・税理士:平井 恵介


医療機関・クリニック専門の経営支援・会計事務所
(福岡県福岡市/オンライン全国対応)

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