医療法人制度改革セミナー
- 2017.10.26|Hirai Blog
医療法人制度改革セミナーに参加しました。
現在医療法人数は約53,000件でそのうち、出資持分の定めのある医療法人は約40,000件。
持分ありの医療法人は、出資者に相続が発生した場合に、相続人の相続税負担が多額になり事業承継が困難になる、相続人から持分の払い戻しを請求される可能性があるなど、様々なリスクを抱えています。
今回の「持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長」では、認定医療法人になるハードルは従前の制度時よりも上がりましたが、この要件を満たしていると厚労省が認めたら持分の放棄について医療法人への贈与税は非課税になるということのようです。つまり、厚労省が認めたら課税当局は口出ししない、という理解でよいようです。
しかし、いわゆる非課税8要件を満たすのはなかなかハードルが高いとおもいます。
例えば法人関係者に特別の利益を与えないこと、とありますが、理事長社宅や理事長の車、理事長への貸付金などをしている医療法人は多く、これらが「特別の利益に当たらない」水準です、と言い切れるかというと難しい面はあるかとおもいます。
簡単にいうと、認定医療法人になると今までのような「自由度」はなくなる印象です。(今までの医療法人が運営上、制限なく自由に運営している、という意味ではないです)。
今回の制度を適用した方がよい法人、そうではない法人あると思いますので、よくよく制度を理解してから取り組むべきですね。
理解を深めるために日々勉強と実践です!