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お知らせ

クリニックにて接遇研修-税額控除にもお役に立てました!

医療機関のレセプト請求業務の指導助言、接遇研修を業とされているA-steady株式会社の赤木様を講師にお招きして、顧問先様のクリニックで、電話の応対の仕方、患者さんへの挨拶の仕方など接遇研修を行いました。

電話にでる時に「おはようございます」、「お待たせしました」、と言葉を入れるだけで患者さんの印象がよくなること、電話の相手だけでなく、待合室にいる患者さんも電話の対応を見ていること、清潔に見える服装、爪の長さ、髪の色など様々なお話しがありました。

私自身知っている、できているつもりでしたが知らないこと、できてないことが多く大変勉強になりました。

また、職員さんの給与総額が前年度よりも一定割合増加した場合、事業主の税金(所得税、法人税)が少なくなる制度がありますが、その場合、教育訓練費が前年度よりも一定割合増加すると、さらに税金が安くなる、という税制があります。(所得拡大税制No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における所得拡大促進税制)|国税庁 (nta.go.jp)

この所得拡大税制が適用できる顧問先には平井事務所から教育訓練費について都度案内をしております。

教育訓練費は、働く職員さんの知識や技能の向上に資するだけでなく、税務的にも恩典が受けられる場合があるので積極的に実施していきたいものです。

平井

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